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転売では古物商許可が必要?必要なケースから注意点まで紹介

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転売を行う方の中には、古物商許可が必要かどうかわからないといった方も多いのではないでしょうか。この記事では、古物商許可の概要から必要なケース、注意点まで紹介しているので参考にしてください。

 

 

古物商許可とは

古物商許可とは、古物の売買や交換、レンタルを行う場合に必要な許可のことです。古物商許可をとらずに営業すると、法律により罰せられます。

 

古物商許可は盗品の発見を速やかにできるようにしたり、犯罪を抑止したりするためのものです。古物商には古物台帳の記入を義務付けており、上記の目的を達成できる仕組みとなっています。

 

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転売で古物商許可が必要なケース

古物を仕入れて販売するのに古物商許可が必要です。転売目的で中古品を仕入れる際も古物商許可が必要です。

 

新品であっても1度個人の手に渡ったものは古物とみなされます。未開封、未使用品であっても、過去に取引された商品にあたり、古物とみなされるので注意しましょう。

 

古物商許可の注意点

古物商許可は申請から取得まで2ヶ月ほど要し、時間がかかります。すぐに営業を始められるわけではないので、出店は計画的に進める必要があります。

 

古物商許可手続きの流れ

個人の古物商許可申請に必要な書類を以下に示します。

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 許可申請
  • 略歴書
  • 誓約書
  • URL使用権限証明書類

住民票と身分証明書は役所にて取得できます。許可申請書、略歴書、誓約書は警視庁ホームページよりダウンロードし記入します。インターネット上で古物営業を行う場合は、URLの使用権限が当人であるかを証明する書類が必要です。

 

URLの使用権限を示す書類には、whois検索結果やドメイン割当通知書などがあります。上記書類を揃え警察署へ行き提出します。また、申請時に手数料19,000円が必要です。

 

古物商許可取得は専門家に相談がおすすめ

古物商許可の取得手続きは複雑で、申請時に提出する書類も多いです。書類に不備があれば再提出を求められてしまいます。

 

古物商許可申請行政書士など専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。専門家に任せれば間違いがなく、スムーズに取得できます。

 

まとめ

古物商許可は転売を行う際に必要となる場合があります。古物営業法を確認の上、必要であれば取得しましょう。必要性や手続きの確認を専門家に任せると安心です。

 

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