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せどりと転売の違いと違法性について解説!正しく行うポイントまで紹介

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せどりや転売に興味を持っている方の中には、その違いについて知りたい方も多いのではないでしょうか。また、せどりや転売が違法なのかが気になる方もおられるかもしれません。この記事では、せどりと転売の違いから違法性、迷惑がられる理由、正しく行うポイントまで紹介しているので参考にしてください。

 

 

せどりと転売の違いとは

せどりと転売はビジネスとしての意味はほぼ同じです。せどりと転売は、どちらも安く仕入れて高く売るビジネスモデルとなっています。せどりは、「背取り」という、書店に並べられた古本の背表紙に書かれたタイトルだけを見て仕入れる転売方法に由来しているといわれています。

 

基本的には同じ意味のせどりと転売という言葉ではあるものの、せどりは掘り出し物を仕入れて高く売るのに対して、転売は品薄な商品を大量に買い付けて高く売るといった迷惑になる行為を指して使われることもあります。

 

そのため、せどりと違って転売というと、悪い印象を抱かれることもしばしばです。転売を行う人は、転売ヤーと呼ばれて批判されることもあります。

 

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せどりや転売の違法性

せどりや転売を行うこと事態に違法性はないものの、やり方によっては罪に問われることもあります。せどりや転売で違法となる行為について確認しておきましょう。

 

禁止されている商品のせどりや転売

法律によって禁止されているものをせどりや転売の商品として扱うと、犯罪となります。せどりや転売で医薬品や危険物などを扱う場合には、必ず法律を確認し、正しく取り扱わなければなりません。

 

どういった商品にそういった制限があるかわからない場合は、せどりや転売で取り扱う商品ジャンルについて詳しく調べる必要があります。

 

また、法律では禁止されていなくても、Amazonやメルカリ、ヤフオクといった販売プラットフォームやフリマアプリ、オークションサイトの規約で禁止されている場合があるので、せどりや転売を行う際にはこちらも注意が必要です。

 

規約違反を行うと、罪に問われなかったとしても、アカウント停止などの厳しい措置がとられるおそれがあります。

 

古物営業法への違反

せどりや転売で中古品やリサイクル品を扱う場合は、古物商としての営業許可を受けなければなりません。古物商とは、業として中古品の売買を行う者のことです。 利益を得るために取引を繰り返すことは営業とみなされ、古物商の営業許可を受ける必要があります。

 

これは古物営業法に定められており、違反した場合には罰則が適用されます。他にも中古品やリサイクル品の取引にルールが定められているため、せどりでこれらを取り扱う場合には、古物営業法の確認をしておきましょう。

 

利益の申告漏れ

せどりや転売で利益が出たら確定申告を行い、納税しなければなりません。申告を怠り納税しなければ、申告漏れとみなされてしまいます。

 

せどりや転売で得た利益を申告しなければ、本来支払う税金よりも多くの金額を納めなければならなくなるなど、ペナルティが与えられてしまいます。せどりや転売で利益が出たら必ず確定申告を行いましょう。

 

権利侵害

著作権などの権利を侵害している商品を扱うと、違法とみなされて罰せられます。海賊版や勝手にキャラクターやロゴを使用するなどが権利侵害にあたります。偽ブランド品のせどりや転売も違法です。

 

たとえ偽ブランド品である事実を知らずせどりや転売していたとしても、罪に問われるので、ブランド品を扱う方は注意しましょう。

 

また、転売禁止とされている商品をせどりや転売で扱うことで、訴えられてしまう可能性があります。せどりや転売を行う際には権利関係についても確認しておきましょう。

 

チケットの高額転売

チケットを元の販売価格よりも高額でせどりや転売することは違法です。これは、チケット不正転売禁止法により定められています。その他にも禁止事項が明記されているので、チケットのせどりや転売を考えている方は必読です。

 

転売が迷惑がられる理由

せどりや転売が、迷惑をかけているという印象を持たれることもあります。せどりや転売が迷惑がられるのは、一部の方による迷惑行為のためです。

 

誰もが購入可能な状態であるにも関わらず、大量に仕入れて故意に品薄状態として、高額で転売するなどが迷惑行為として挙げられます。

 

また、売れる商品をリサーチする際に、店舗の陳列棚を占領したり、座り込んで物色したりするなども迷惑行為です。このような迷惑行為を行う方が、せどりや転売が悪い印象を持たれる原因となっています。

 

せどりを正しく行うには

せどりや転売を正しく行うには、法律を遵守した上で、迷惑行為を行わないことです。正しくせどりや転売を行うポイントを紹介するので確認しておきましょう。

 

中古品を扱うなら古物商の営業許可を取得する

中古品やリサイクル品をせどりや転売の商品として扱う場合には、古物商の営業許可を申請し、取得しましょう。

 

古物商の営業許可は警察署へ申請書および身分証明書などの添付書類を提出することで申請できます。申請書などは管轄の警察署もしくはHPで入手可能です。HPには申請方法も記載されています。

 

禁止されている商品を確認しておく

せどりや転売で扱う商品が、転売禁止でないかを確認しておきましょう。誤ってせどりや転売してしまうと、後々のトラブルへと発展するおそれがあります。

 

権利を侵害しない

キャラクターが印刷されていたり、ブランドのロゴが入っている商品をせどりや転売で取り扱ったりするときは、著作権などの権利を侵害していないか確認しておきましょう。

 

権利者の許可なしに生産されたものをせどりや転売で扱うと、権利侵害に該当します。ブランド品をせどりや転売で扱うなら、偽物でないことを必ず確認して取引を行いましょう。

 

利益が出たら確定申告を行う

せどりや転売で利益が生じたら、必ず確定申告をして納税しましょう。せどりや転売で利益が出ているにも関わらず申告を怠ると、ペナルティが課される可能性があります。

 

迷惑にならないように活動する

いくら利益が出るからといって、せどりや転売で迷惑をかけることはいけません。品薄商品や人気商品、発売直後の商品を買い占めることは、商品を購入したい方の迷惑になります。

 

迷惑行為を繰り返していると、世間のせどりや転売に対する目が厳しくなり、肩身が狭く感じたり、規制が厳しくなったりするかもしれません。せどりや転売を行う際は、ある程度のモラルを持って活動しましょう。

 

まとめ

せどりと転売のビジネスモデルは安く仕入れて高く売ることであり、基本的に違いはありません。せどりと転売を行うこと自体は違法ではないものの、古物営業法の違反や利益の申告漏れ、権利侵害、チケットの高額転売などを行うと違法となるおそれがあります。せどりや転売を行う際は、迷惑行為とならないように注意しましょう。

 

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